社会保険労務士とは?④
■帳簿書類の作成事務
社会保険労務士の2号業務と呼ばれる「帳簿書類の作成事務」について説明します。帳簿書類の代表的なものには、労働者名簿、賃金台帳、就業規則などがあります。「労働者名簿」とは、その名のとおり労働者の名簿となっており、従業員の氏名や住所、性別、業務の種類、入社日、退社日を記載するものです。従業員の氏名や住所、業務の種類を変更したときは、その都度修正する必要があります。
「賃金台帳」とは、月給や賞与を支払う度に一定の事項を記載するもので、従業員ごとに作成しなければなりません。記載事項には、賃金の額や賃金の基礎となる事項、賃金の計算期間、労働日数、労働時間などがあります。「給与計算」の代行業務を行っている社会保険労務士の場合は、合わせて「賃金台帳」の作成を行うことが多いようです。
「就業規則」とは、いわば会社のルールブックのようなもので、労働条件や服務規律を明確にしておくものです。労働条件等によるあらゆるトラブルを避けるためにも就業規則の作成は必要なものとなっています。記載する事項には、必ず記載しなければならない事項と取り決めをする場合の記載事項とがあります。
具体的には、前者には始業・就業時刻や休憩時間、休日、賃金に関することなどがあり、後者には職業訓練や表彰、制裁に関する事項が該当します。したがって、職業訓練を実施しないような場合においては、就業規則に職業訓練に関する事項を記載する必要はないということです。就業規則は、常時10人以上の従業員を雇う場合(パートやアルバイトも含みます)は就業規則の作成が義務づけられており、「労働者名簿」や「賃金台帳」とちがって、労働基準監督署に提出しなければ効力を生じないものです。